新規指定申請書類及び変更届における添付書類の変更について 障害者支援施設への用途変更について 

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建築基準法の改正に伴い、令和元年6月下旬から、既存の建物を障害福祉サービス事業等に使用する場合の用途変更について、建築確認の手続きが不要とされる建物の使用面積が100平方メートル以内から200平方メートル以内に緩和される予定です。

名古屋市の場合 
http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2019042500018/
既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書
地域連携・消防・建築に関する調書
を求められるようになりました。

よって、建築士による調査が必要となります。

お問い合わせの際には以下の書類を準備お願いいたします

① 図面 (仲介業者から渡される図面ではなく 詳細を記入したもの)
  現存しない場合は 実測及び調査が必要となりますのでご了承ください

② 確認申請済証 完了検査済証及び 確認申請に添付されている図面
  無い場合 建物の適法性が、わかりませんので、用途変更できない場合がございます。

③ 変更したい簡単な間取り
  採光、換気、排煙など事前にチェックすることができます。

④ 防火管理台帳
  消防関係法令に適法に管理されている物件であるかチェックします。
  既存の建物が住宅の場合や物件の規模によっては、無い場合がございます。
  消防署への調査が必要となる場合がございますのでご了承ください。

書類のチェック後、適法性が得られ、用途変更することができる見込みがありましたら、調査に入らせていただきます。

報酬料についてですが、物件によって変わりますので、ご了承ください。

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!