愛知県( 名古屋市・岡崎市・豊田市・豊橋市以外)の障害福祉サ-ビス事業等の指定申請と建築基準法の改正

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昨日 建築基準法の改正があり、特殊建築物の取り扱いが 100㎡以上 から 200㎡ 以上になりました。

よって200㎡以下の用途変更では 建築確認申請が不要になりました。

(あくまで建築基準法的なところだけで 市街化調整区域なんかだと都市計画法の許可は必要ですが・・・

でも、指定申請では都市計画法求められていないので要らないのかな~)

愛知県の障害福祉サービス事業等の指定申請における建築関係の超必要なことは

①  日中活動系サービス事業所の申請調書   共同生活援助事業所の申請調書 の記入と

  内容的には、建築基準法関係の担当部署及び消防法の担当部署(予防課)のお名前の記入

② 消防法で規定する設備を備えていることを確認するため、防火対象物使用開始届の写し

で済まされるような形になってます。

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!