昨日 建築基準法の改正があり、特殊建築物の取り扱いが 100㎡以上 から 200㎡ 以上になりました。
よって200㎡以下の用途変更では 建築確認申請が不要になりました。
(あくまで建築基準法的なところだけで 市街化調整区域なんかだと都市計画法の許可は必要ですが・・・
でも、指定申請では都市計画法求められていないので要らないのかな~)
愛知県の障害福祉サービス事業等の指定申請における建築関係の超必要なことは
① 日中活動系サービス事業所の申請調書 共同生活援助事業所の申請調書 の記入と
内容的には、建築基準法関係の担当部署及び消防法の担当部署(予防課)のお名前の記入
② 消防法で規定する設備を備えていることを確認するため、防火対象物使用開始届の写し
で済まされるような形になってます。