名古屋市で 既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書 地域連携・消防・建築に関する調書をご検討のお客様
少しずつ書き足していきたいと思います。
共同生活援助をご検討のお客様
一般的な住宅から共同生活援助に用途変更
建築基準法
防火上主要な間仕切りが必要になる場合があり、壁天井の改築の必要性がある場合があります。
玄関から道路まで1.5mの敷地内通路が必要となります。門扉など障害物がある場合は撤去しなくてはならない場合があります。
(2020年4月1日の建築基準法の改正により3階以下200㎡未満の建築物は0.9m以上となりました)
200㎡未満の一戸建て住宅は 建築基準法施行令第126条の2で排煙設備が免除されています。
共同生活援助(寄宿舎)となるため、建築基準法施行令第116条の2で窓その他の開口部を有しない居室等にて開口部が要求され、開口部の取り換えが必要となる場合があります。
避難経路に非常用照明が必要となる場合があります。
消防法
戸建て住宅は、防火対象物ではありませんが、福祉施設は防火対象物となります。
消防法上の開口部が必要となり、開口部を取り換える必要となる場合があります。
誘導灯が必要となる場合があります。
自動火災報知器 自動通報装置が必要となる場合があります。
主として障害の程度が重い者を入所させる施設の場合はスプリンクラ-が必要となる場合があります。
事務所ビルの一部を 就労継続支援A型 B型 就労移行支援等に用途変更
建築基準法
採光が部屋面積の1/7が必要となります。採光が不足する場合があります。
作業訓練室 多目的室 事務所 相談室 と指定上部屋が要求されます。間取りによって各室に採光が確保できない場合があります。
主要構造部が準耐火構造・不燃材料である場合がほとんどですが、主たる居室が100㎡を超える また 六階以上の階の場合 二つ以上の直通階段が必要となります。 事務所ビルの場合 一つの階段が避難上有効なバルコニーになっている場合が多く、二つ以上の直通階段が確保できない場合があります。
非常用照明が追加になる場合があります。
消防法
屋外避難階段がなく避難器具が必要になる場合がありますが、設置するために開口部が必要になります。建物によって開口部がない場合があります。
自動火災報知器 自動通報装置が必要となる場合がありますが、建物全体に波及する場合があります。
誘導灯が各階に必要となる場合があります。
障害福祉サ-ビスが入ることにより、建物に甲種防火管者 各階に乙種防火管理者を選任となる場合があり、各階の他の事務所に防火管理者の選任を依頼しなくてはならない場合があります。