調整区域内の建築許可の依頼がありましたので
書きたいと思います。
弊社は意匠設計のほかに・・・
都市計画法の手続きも手掛けています。
(恥ずかしながら、意匠設計だけでは、ご飯が食べれまのせんので・・とほほですが)
今回の案件は本家から、適正に分家された住宅の一角を分筆して
その長男が可分の扱いで住宅を建てたいというものでした。
法第34条第14号の基準第一号 農家の二・三男が分家する場合の住宅等
となっているので 農家二・三男がするべきで、長男の場合は
二・三男に跡継ぎを立てなくてはならないと考えていました。
でところが、継続された本家に隣接して建てる場合は、長男分家住宅として
跡継ぎということで、許可の方向に向かいます。
私は、何年もこの仕事をしていますが都市計画法 取扱いがよくわかりません・・