長男分家

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調整区域内の建築許可の依頼がありましたので

書きたいと思います。

弊社は意匠設計のほかに・・・

都市計画法の手続きも手掛けています。

(恥ずかしながら、意匠設計だけでは、ご飯が食べれまのせんので・・とほほですが)

今回の案件は本家から、適正に分家された住宅の一角を分筆して

その長男が可分の扱いで住宅を建てたいというものでした。

法第34条第14号の基準第一号 農家の二・三男が分家する場合の住宅等

となっているので  農家二・三男がするべきで、長男の場合は

二・三男に跡継ぎを立てなくてはならないと考えていました。

でところが、継続された本家に隣接して建てる場合は、長男分家住宅として

跡継ぎということで、許可の方向に向かいます。

私は、何年もこの仕事をしていますが都市計画法 取扱いがよくわかりません・・

 

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!