児童福祉法における児童福祉施設 放課後等デイサ-ビスをおこなう施設

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我々 設計事務所は 児童福祉法 建築基準法 消防法 各条例を色々整理しながら設計していきます。

最近 放課後等デイサ-ビスをおこなう施設を取り扱うことが増えてきました。

ときどき ヤッべ- 取り扱い 間違えた!!

と、寿命を縮む思いをすることがあったり

クライアントに説明を間違えることは多々あります。

はたまた 法律は常に変化して、昨日の説明したことは今日は違うなんてことも多々あります。

先日も、防火上主要の間仕切りで、いざこざがありました。

今回はいざこざではなく、

放課後等デイサ-ビスをおこなう施設に調べなくてはならない状況となりました。

建築基準法における用途制限で 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等とあります。

なんかよくわからないけど、自分は 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 は いわゆる福祉施設 と直感的に考えてしまいます。

でも愛知県では令和二年に 用途制限はきちんと 整理されていて


という具合になっています。児童福祉法における児童福祉施設 放課後等デイサ-ビスを行う施設は、社会福祉施設で600㎡以下であれば住居系すべて建築可となっています。

さて 次に 放課後等デイサ-ビス をおこなう施設は 特殊建築物かどうか・・・
避難や区画などかかわってきますので、用途変更についてもかかわってきます。

さて ドン!!

愛知県においては上記のごとく、特殊建築物ではございません。
当然 用途変更も不要です。(先日、愛知県尾張建設に問い合わせましたが、特殊建築物ではありません。との返答です)

こちらについては 平成28年10月1日 現在になります。

実は ちょっと今日  放課後等デイサ-ビスを行う施設 って 特殊建築物でないので・・・
もしかして 一中高に建たないんじゃ ねーか!! 

と 寿命を縮む思い を しました

(すでに 補助金申請してあるので・・・マジ 冷や汗)

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!