我々 設計事務所は 児童福祉法 建築基準法 消防法 各条例を色々整理しながら設計していきます。
最近 放課後等デイサ-ビスをおこなう施設を取り扱うことが増えてきました。
ときどき ヤッべ- 取り扱い 間違えた!!
と、寿命を縮む思いをすることがあったり
クライアントに説明を間違えることは多々あります。
はたまた 法律は常に変化して、昨日の説明したことは今日は違うなんてことも多々あります。
先日も、防火上主要の間仕切りで、いざこざがありました。
今回はいざこざではなく、
放課後等デイサ-ビスをおこなう施設に調べなくてはならない状況となりました。
建築基準法における用途制限で 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等とあります。
なんかよくわからないけど、自分は 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 は いわゆる福祉施設 と直感的に考えてしまいます。
でも愛知県では令和二年に 用途制限はきちんと 整理されていて
という具合になっています。児童福祉法における児童福祉施設 放課後等デイサ-ビスを行う施設は、社会福祉施設で600㎡以下であれば住居系すべて建築可となっています。
さて 次に 放課後等デイサ-ビス をおこなう施設は 特殊建築物かどうか・・・
避難や区画などかかわってきますので、用途変更についてもかかわってきます。
さて ドン!!
愛知県においては上記のごとく、特殊建築物ではございません。
当然 用途変更も不要です。(先日、愛知県尾張建設に問い合わせましたが、特殊建築物ではありません。との返答です)
こちらについては 平成28年10月1日 現在になります。
実は ちょっと今日 放課後等デイサ-ビスを行う施設 って 特殊建築物でないので・・・
もしかして 一中高に建たないんじゃ ねーか!!
と 寿命を縮む思い を しました
(すでに 補助金申請してあるので・・・マジ 冷や汗)