今日の朝から昨年の7月から事務所兼作業所兼住宅から
障害福祉サービス就労継続支援A型への用途変更した 福祉施設の消防の検査でした
用途変更の場合基本既設の建物があります。
既設の建物が増改築繰り返されていて、たいてい建築基準法上かなりグレーの部分
が多いです。
基本用途変更の確認をきっちり審査してもらいたいので、つじつまを合わせるのに本当に一苦労です
今回はアイもかわらず市街化調整区域なので、
都市計画法の許可から基準法その他もろもろ・・・
そもそも社会福祉法と障害者自立支援法とがなにかしら
つじつまが合わなくて
● 社会福祉法においては障害福祉サービス事業と障害福祉サービスとが
障害福祉サービス事業 にひとくくりになってしまっている
● 同様 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び
運営に関する法律 においても 障害福祉サービスが障害サービス福祉事業
となってしまっている。
こんなことで都市計画法で苦労したけれど
マーそれはよいとして
障害者自立支援法による 事業所において 消防における防火対象物
の件で 消防の予防課の担当者様と長々と話しこんでしまいました。
用途区分
6項(ロ) 障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるに限る)
障害者自立支援法に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設
(主として障害の程度が重い者を入所させるに限る ハにおいて「 短期入所施設」という。)
6項(ハ) 障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、
障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16条までに規定する
生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
についてです。
建築業界の我々、防災業者、消防署の予防課の担当者は福祉のプロでもないので、どうやってすみ分け
していくか考えものです。
今回の協議の内容
まず、障害者支援施設と障害者自立支援法~~同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
とは全く違う事業。(これが全くわからなかった)
社会福祉法でも仕分けがあって
第一種社会福祉事業のなかに 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
第二種社会福祉事業のなかに 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス。。。。の各種の
事業を行う事業をいう。
まずここで分類する。
障害者自立支援法による共同生活介護でもなく短期入所でもないので
今回の就労継続支援A型は 障害の程度区分にかかわらず 6項(ハ)
になってくる。
これが理解できるのに半年以上要しました。