障害者支援施設への用途変更 2以上の直通階段

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こんにちは、今井です。
久しぶりにブログをアップします。
東浦にある、住宅の設計をしているのですが、
午前中に、何とか意匠図を書き上げた
ところです。
現場調査、監理や、さまざまな用事で昼間事務所
に 詰めることが、できず、夜図面を描いている
のですが 睡眠不足で、頭イタイ―という感じです。
さて、メ-ルでの住宅相談の依頼は、7月に多く
ありましたが、 それが、パタッとなくなって
しまいましたが、 今月に入り、障害者支援施設
などの用途変更の相談が
メ-ルも含め立て続けにありました。

福祉施設などのご相談なら→今井賢悟建築設計工房

障害者支援施設
建築基準法であくまで愛知県の取り扱いです。
用途です。
グル-プホ-ムは、寄宿舎。
生活介護は、児童福祉施設
就労系は、児童福祉施設
(ほとんどの就労系は、1低 2低、1中高、2中高
で、 建築等含め用途変更できないので、ご注意)
になっています。

2以上の直通階段

児童福祉施設の場合
主たる用途に供する居室のある階
主要構造部が、準耐火構造もしくは、不燃材
100㎡を超える場合
主要構造部が、そのほか(木造など)
50㎡を超える場合
2以上の階段が必要になります。
しかも、児童福祉施設の場合避難上有効なバルコニ-の設置の緩和は
ありません。

用途変更の場合これが、結構厄介で・・・
2以上の階段がない場合(というか、ほとんどないです)
2階以上の階に、訓練作業室と多目的室を、配置しようとすると
RCと鉄骨造の場合、訓練作業室と多目的室合わせて100㎡以上
RCと鉄骨造以外は、用途変更不可です。
木造の場合多目的室のみだけでも、
20人定員の場合 福祉基準で
2㎡X20=40㎡必要で
建築基準法で、50㎡以下にしなくてはならない。
木造の専用住宅での、用途変更は、ご注意してください。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!