本日 長久手にあるかわせみ工房さんの共同生活介護さがみねハウスの
消防の検査です。
いままで長久手市においてはひとつもなかった障害福祉サービス共同生活介護ですが
やっと本年開所することが出来ました。
都市計画法でいえば
市街化調整区域にあり 都市計画法第34条第1号
(公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等)
で建築許可を下ろした物件になります。
建築基準法においては 住宅から特殊建築物 寄宿舎扱いに用途変更
消防においてはとりあえず防火対象物6項(は)にしてあるが
6項(ろ)に変更してもよいように 自火報 自動通報装置も取り付けてある。
下の写真については今回指摘受けてしまったが
入所される利用者さんが
誤って壊したりしないよう(誤ってというより突起や赤で光って苦になって壊したりしないよう)
木のボックスで保護してある。
6項(ろ)になり防火管理者を任意で設置してもらえば
防火管理者の責において木のボックスをつけても良いという特例をつけてもらった。
マー結局のところ6項(ろ)にしてもらって防火管理者を設置してねということのようだ
横から見たかんじ