図面は相変わらず一生懸命書いていますが
相変わらずなかなか進まず・・・
あせってます~
障害福祉サービスや障害者支援施設の建築許可の場合
34条1号1項(公益上必要な自己の業務用建築物)の方向性で進めるのは
経験上理由づけが難しく経験上難易度が高く時間もかかるので
建築許可の申請を
愛知県基準18号社会福祉施設で進める方向性で考えることにしました。
医療機関との連携もとれ、長久手市の福祉課からの副申書も概ね確約がとれました。
建築許可の件で、今日の昼から楽歩さんと同行で愛知県の福祉課との
事前協議に伺いました。
法令では、多目的室の大きさについては明確には記載は
ないのですが、指導にて、概ね1人2㎡程度ということでした。
43㎡程度確保しているので問題はありません。
メインの玄関はバリアフリーにしてくださいということと
指定の関係で時間が無いので早く回していただけるよう
建築許可申請時の照会文書に、記載すること等の指導でした。
超 フゥー です・・・