先日 岐阜市のM者様から 工場から就労継続支援への用途変更のご依頼がありました。
200㎡を超えているため用途変更の確認が必要となります。
愛知県と岐阜市の福祉の指定設備基準の違いに驚きました。
愛知県の場合 訓練作業室 と 多目的室それぞれ 人員によって面積が定められています。
岐阜市の場合 多目的室の面積は 定められていません。
多目的室と訓練作業室とは明確な間仕切りや建具など区画要求されていますが、多目的室と事務室と相談室は兼用可でツイタテなどの仕切りさえあれば良いとのことです。
正直 ビビりました。
かなり間取りは楽になります。といいますか用途変更する際物件選びは楽になります。
愛知県において、用途変更する物件を選ぶ際、開口部の有無にいつも悩まされています。
因みに 岐阜市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の第74条に記載してあり、念のため岐阜市の福祉課にも電話にて再確認しました。
本日 岐阜住宅センターに事前相談に出向き確認申請の段取りに入ります。
天井が高くて 非常用照明 大丈夫かな~