本日中日新聞に 愛知県においてグループホーム(共同生活介護 共同生活援助でよかったですね)
における建築基準法の緩和策が出ていました。
どうも下記のようです
緩和策は、二階建て以下で二百平方メートル未満の一戸建て住宅をグループホームに転用する場合、
建築基準法で求められる防火間仕切り壁の設置や敷地内の通路の幅を一・五メートル以上確保するなど
の条件を免除。代わりに、消火器や住宅用防災警報器の設置や年三回以上の避難訓練などを求め、
安全性を確保する。
これは数年前より話が出ていました。
● 今回の防火間仕切り壁
① 防火上主要な間仕切壁病院、就寝室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下
に区画する壁、および病室などと避難経路を区画する壁。
② 建物内の火気使用室とその他の部分を区画する壁
現実に照らし合わせると ①については平屋の物件が該当しそうです。
2階建ての物件の場合1階部分で100㎡超えることがあまりなさそう・・です
②についてですが、台所が該当しそうです・・ただガスだと危険ということで
コンロをIHに変えてしまえばこのf限りではないですね
避難経路の1.5mですが、アプローチで門扉等があると壊す手段をとるしかなかったので
建築基準法上緩和になれば、これはこれでよさそうです。
代わりに、消火器や住宅用防災警報器の設置を義務付けるとありますが
消防で、6項ロにしなさいと指導が出てしまうと、消防法で自動的に自火報が義務付けされるので
住宅用防災警報器の義務付けといわれていますが・・・どうでしょうか
6項ハに該当する場合は、自火報は不要なので住宅用防災警報器の設置を考えればよさそうです。
消火器においても同様です。
でも今回の緩和で戸建住宅からグループホームに用途変更の確認申請をしなくてよいということではなく
やはりグループホームに用途変更の確認申請しなくちゃなりません
排煙も検討しなくてなりませんし、階段幅も蹴上踏面も検討が必要です。既存不適格でないので
古い建物の場合ほとんど不適合です。
それなりに手を加えなくてはなりませんし費用もかかります。
どうやら築年数の新しい平屋の戸建住宅が今回の緩和のメリットになりそうです。