最初に
物件が適法であるか精査 見込み確認が必要となります。大変お手数ですが
資料等ございましたら
info@imaiarchi.com
まで メールくださいますでしょうか。
※ 工事内容によっては 施工会社の選定が必要となりますので ご注意ください。
採光 換気 排煙 不燃材 区画 非常用照明 避難 不燃 防火設備 防火構造 等が必要となり
このような用語は指示事項で必要となります
すくなくとも 用語を理解し施工していただけるような 施工会社の選定お願いいたします。
※ 消防法について
弊社が所轄消防署に出向き、消防設備内容についての協議を行います。
工事見積および着手前には 防災業者にて消防設備の作図
所轄消防署に協議および設置届など指定の書類提出お願いいたします。
このような流れで業務を行っています
物件内容を精査 見込確認
↓
消防協議 見込確認
↓
建築基準法協議 見込確認
↓
1/100 図面作成
既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書の一部記載
↓
承認 及び 指定協議(事業者様)
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面積表 図面記載
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指定申請(事業者様)
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建築工事
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最終確認
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既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書の最終記載
※ 工事内容によっては 施工会社の選定が必要となりますので ご注意ください。
採光 換気 排煙 不燃材 区画 非常用照明 避難 防火設備 防火構造 等が必要となり
このような用語は指示事項で必要となります
すくなくとも 用語を理解し施工していただけるような 施工会社の選定お願いいたします。
※ 消防法について
弊社が所轄消防署に出向き、消防設備内容についての協議を行います。
工事見積および着手前には 防災業者にて消防設備の作図
所轄消防署に協議および設置届など指定の書類提出お願いいたします。
報酬料につきまして
福祉施設200㎡以下の 適合報告書関係(建築基準上関係に限ります)
※ 2023年3月1日改定
■ 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援 生活介護 放課後デイサ-ビス 児童発達支援
100㎡以下は、200,000円になります。 それを超える場合 1,000円/㎡を加算しております。
指定に係る 簡単な平面図と 面積表になります。消防設備図面が必要となる場合など、設備図、機械設備図は別途となります。
■ 共同生活援助
100㎡以下は、200,000円になります。それを超える場合は 1,500円/㎡を加算しております。
面積に際しては、用途変更に係る面積に加え、その他の残りの面積も加算いたします。
指定に係る 簡単な平面図と 面積表になります。消防設備図面が必要となる場合など、設備図、機械設備図は別途となります。
※ 2022年2月28日迄
100㎡以下は、150,000円になります。
それを超える場合 1,500円/㎡を加算しております。
■ 物件 視察 調査は 二物件までとさせていただきます。
( 確認申請済証 完了検査済証及び 確認申請に添付されている図面 をご準備いただけない場合は、別途費用が発生いたします。ご了承ください。)
■ 指定申請に係る、設計図書を作成いたします。
指定申請に係る図面を作成し、計画が中止となる場合は、実費費用頂戴いたします。
■ 以下の書類を準備お願いいたします
① 図面 (仲介業者から渡される図面ではなく 詳細を記入したもの)
現存しない場合は 実測及び調査が別途必要となりますのでご了承ください
② 確認申請済証 完了検査済証及び 確認申請に添付されている図面
無い場合 建物の適法性が、わかりませんので、
用途変更できない場合がございます。
③ 変更したい簡単な間取り
採光、換気、排煙など事前にチェックすることができます。
④ 防火管理台帳
消防関係法令に適法に管理されている物件であるかチェックします。
既存の建物が住宅の場合や物件の規模によっては、無い場合がございます。
消防署への調査が必要となる場合がございますのでご了承ください。
※ 工事内容によっては 施工会社の選定が必要となりますので ご注意ください。
採光 換気 排煙 不燃材 区画 非常用照明 避難 防火設備 防火構造 等が必要となり
このような用語は指示事項で必要となります
すくなくとも 用語を理解し施工していただけるような 施工会社の選定お願いいたします。
一般的な住宅から共同生活援助に用途変更
建築基準法
防火上主要な間仕切りが必要になる場合があり、壁天井の改築の必要性がある場合があります。
玄関から道路まで1.5mの敷地内通路が必要となります。門扉など障害物がある場合は撤去しなくてはならない場合があります。
(2020年4月1日の建築基準法の改正により3階以下200㎡未満の建築物は0.9m以上となりました)
200㎡未満の一戸建て住宅は 建築基準法施行令第126条の2で排煙設備が免除されています。
共同生活援助(寄宿舎)となるため、建築基準法施行令第116条の2で窓その他の開口部を有しない居室等にて開口部が要求され、開口部の取り換えが必要となる場合があります。
避難経路に非常用照明が必要となる場合があります。
消防法
戸建て住宅は、防火対象物ではありませんが、福祉施設は防火対象物となります。
消防法上の開口部が必要となり、開口部を取り換える必要となる場合があります。
誘導灯が必要となる場合があります。
自動火災報知器 自動通報装置が必要となる場合があります。
主として障害の程度が重い者を入所させる施設の場合はスプリンクラ-が必要となる場合があります。
事務所ビルの一部を 就労継続支援A型 B型 就労移行支援等に用途変更
建築基準法
採光が部屋面積の1/7が必要となります。採光が不足する場合があります。
作業訓練室 多目的室 事務所 相談室 と指定上部屋が要求されます。間取りによって各室に採光が確保できない場合があります。
主要構造部が準耐火構造・不燃材料である場合がほとんどですが、主たる居室が100㎡を超える また 六階以上の階の場合 二つ以上の直通階段が必要となります。 事務所ビルの場合 一つの階段が避難上有効なバルコニーになっている場合が多く、二つ以上の直通階段が確保できない場合があります。
非常用照明が追加になる場合があります。
消防法
屋外避難階段がなく避難器具が必要になる場合がありますが、設置するために開口部が必要になります。建物によって開口部がない場合があります。
自動火災報知器 自動通報装置が必要となる場合がありますが、建物全体に波及する場合があります。
誘導灯が各階に必要となる場合があります。
障害福祉サ-ビスが入ることにより、建物に甲種防火管者 各階に乙種防火管理者を選任となる場合があり、各階の他の事務所に防火管理者の選任を依頼しなくてはならない場合があります。
留意事項
用途変更を行う際
従前用途から変更後床荷重が変更になり安全性を求められています。
よって 下記について参考ください。
住宅から就労系に用途変更することは構造検討が可能な場合を除き不可となります。
また 住宅から共同生活援助に変更の場合においても2階に 事務所を配置することも同様構造検討が可能な場合を除き不可となります。
なお教室から 就労継続支援に変更の場合悩ましいところでもあります。
部屋の種類 | 床設計用の 積載荷重 | 架構設計用の 積載荷重 | 地震力算出用の 積載荷重 | ||
1 | 住宅の居室、住宅以外の建築物の寝室または病室 | 1800N/m2 | 1300N/m2 | 600N/m2 | |
2 | 事務所 | 2900N/m2 | 1800N/m2 | 800N/m2 | |
3 | 教室 | 2300N/m2 | 2100N/m2 | 1100N/m2 | |
4 | 百貨店または店舗の売場 | 2900N/m2 | 2400N/m2 | 1300N/m2 | |
5 | 劇場、映画館などの客席または集会室 | 固定席 | 2900N/m2 | 2600N/m2 | 1600N/m2 |
その他 | 3500N/m2 | 3200N/m2 | 2100N/m2 | ||
6 | 自動車車庫および自動車通路 | 5400N/m2 | 3900N/m2 | 2000N/m2 | |
7 | 屋上広場又はバルコニー | 1の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建物にあっては、4の数値による。 |