障害福祉サービスの用途変更

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先日長久手市にある事業者様の

今回は多機能ですが、審査機関に用途変更の確認申請を提出いたしました。

障害者自立支援法が改正され、障害者総合支援法に変更となっていました。

正式名称は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

のようです。

さて今回は店舗から事務所に用途変更され

事務所より、障害福祉サービスに用途変更となることで

基準法第六条の確認が必要になってしまい

用途変更の確認申請という運びとなりました。

さて私が想像するに

事業者さんは、まず福祉課に、指定の申請を行くと

用途変更が必要となるので、所轄の建築指導課に相談に行ってくださいといわれ、

次に消防の予防課に行ってくださいと言われ、消防の予防課に出向き

さてどうしたものかと考え

どこかの設計事務所に用途変更をお願いしなくてはならないこと

が理解でき、設計事務所に用途変更お願いするも、思いのほか手間と時間と

費用が掛かること、また合法か違法かを調べ違法の建物の場合用途変更ができない

可能性もありますよ、と設計事務所よりなかなか快い返事をもらえず、えーどうしよう

という感じではないでしょうか

今回のようにほとんど合法の建築物は本当に気楽に進めることができました。

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!