昨日江南市のT様より
障害福祉サービス 就労継続支援A型を立ち上げたいということで
事務所ビル3Fに事務所から障害福祉サ-ビスへの用途変更のご相談を受けました。
オ-ナ-様は、図面はあるいけれど確認申請書の副本が無いとのことでした。
用途変更の確認申請は、現在の建物から変更内容を問うため
原則、現在の建物の確認申請の副本は必要ありません。
しかし、用途変更に際して、現在の建物が合法であることを示さなければなりません。
新築とは違い、構造計算は必要ありませんが、集団規定(建ぺイ、容積、斜線など)
から、防火規定、単体規定を満足させなければなりません。
小さい建物であれば、簡単ですが、比較邸建物が大きくなると、防火規定など要求法令が増し
見えない部分などさっぱりわかりません。
前の確認申請があれば、それを頼りに・・・ということに
なりますが、前の確認申請なく、消防署にも何も書類がないとなかなか
用途変更の確認申請までたどり着きません。
今回は用途変更部分は100㎡以下にて計画するということで、
用途変更の確認申請の手続きをせず、消防所に
使用開始届の提出のみの手続きにて進めようという方向性になりました。