屋内消火栓 倍読みについて

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先日私の事務所からほど近いところ
で、2階建て1200㎡鉄骨倉庫をお持ちの会社
さんから ご相談ありましたので、書きます。
用途が倉庫の場合
地階・無窓階を含まない3階以下の階層に
対する屋内消火栓の設置基準では、設置
が必要となる床面積が、700㎡以上になります。
主要構造部が準耐火構造の場合、倍読み
となり、1400㎡以上になります。
主要構造部とは、主要構造部 壁、柱、床、
はり、屋根又は階段 になります。
主要構造部を準耐火構造という文言を素直に
読むと、主要構造部を被覆しなくちゃならないけど
倉庫や工場は、ほとんど構造表しだけど、どうした
もんだろう。
と疑問に感じて・・・
第109条の3 主要構造部を準耐火構造とした建築物と
同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準
法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、
次の各号のいずれかに掲げるものとする。
     二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、
その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、
外壁延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に
掲げる構造であること。
 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの
 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床
又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間
構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、
かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の
温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣
の認定を受けたものとしたもの

で、今回鉄骨の建物においては、延焼のおそれのある部分が、防火構造
で、あれば屋内消火栓が不要です。
一部木造の建築物が付属している場合だと、主要構造部である柱及びはりが
不燃材料でないので、木造部分については、準耐火構造にする必要があります。

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!