先月、清州市のひまわりパックさんより、小牧に就労継続支援A型を作りたいという依頼がありました。
他の事業者さんが、A型として利用されていましたが、建築基準法の用途変更の確認をしてなかったため、今回どのような処理をしようというご相談です。
6月に建築基準法の改定があり
特殊建築物のしばりが、現法令の100㎡より200㎡に拡大し緩和の方向に進みます。
6月までまって、建築基準法の確認をせず福祉施設の開所をするか、デットスぺ-スをつくり100㎡以下として、開所をするかを検討しました。
最終的に、100㎡以下として開所をする運びとなりました。
昨年の9月前後から愛知県の福祉課から、設計者より建築指導課と消防への合議を求められています。
用途変更の確認がないからといって、なんでも良いというわけでなく、合法性を求められているようです。