用途変更の共用部分の取扱い(面積) 愛知県

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いままで、用途変更に参入する面積がフワァ~としていて

共用廊下を案分したりして、悩ましい問題でした。

共用部分が大きいと共用部分まで用途変更しなくちゃならないので

なんやねんということでしたが

どうも行政もいろんな意見があったようですが

今年の4月に 例規が出ました!!

本当に助かります!!

以下に書いてあります。

愛知県建築基準法例規集 の 基準

共用階段とかEVを除けたりだとか

場合によっては、お手洗いも除けたりだとか・・

こういうのって結構

ケ-ス バイ ケ-スなので そのつど検討必要だけど結構良い感じです

PS

ペントハウスの取り扱いも書いてあるので参考にしなくちゃね!!

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!