福祉課との協議 就労支援楽種子 就労継続支援B型

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image201209

 

図面は相変わらず一生懸命書いていますが

相変わらずなかなか進まず・・・

あせってます~

障害福祉サービスや障害者支援施設の建築許可の場合

34条1号1項(公益上必要な自己の業務用建築物)の方向性で進めるのは

経験上理由づけが難しく経験上難易度が高く時間もかかるので

建築許可の申請を

愛知県基準18号社会福祉施設で進める方向性で考えることにしました。

医療機関との連携もとれ、長久手市の福祉課からの副申書も概ね確約がとれました。

建築許可の件で、今日の昼から楽歩さんと同行で愛知県の福祉課との

事前協議に伺いました。

法令では、多目的室の大きさについては明確には記載は

ないのですが、指導にて、概ね1人2㎡程度ということでした。

43㎡程度確保しているので問題はありません。

メインの玄関はバリアフリーにしてくださいということと

指定の関係で時間が無いので早く回していただけるよう

建築許可申請時の照会文書に、記載すること等の指導でした。

超  フゥー です・・・

 

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!