多治見市で宅地造成等規制区域での手続き

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多治見市での分譲住宅をつくるとき・・・・

まず~

建築基準法施行規則の第1条の3 というところの条文

ここには確認申請に何つけなくちゃならんとか

細かく書いてあるところである。

ここの 12項でいいのかな

次の各号のいずれかに該当する場合を除き

建築確認申請に係る建築物の敷地が宅地造成等規制区域内にある場合は

建築確認申請書に 宅地造成等規制法に適合していることを証する書面

を添付しなくてはならないとある~。

ということで、特定行政庁で特に定めていないので

適合証明書の交付申請の手続きをしなくちゃならない。

証明書の申請は特にさし障りはないけれど

やっかいなのは

岐阜県の条例があって

CBは ヨウヘキではないとのこと(まだ県条例くわしくしらべていないけれども)

ヨウヘキとはガケを保護するものなんで

ほんの少しでも(おおむね300mmというらしい)ガケにはヨウヘキをつくらなきゃ

ならない。ということで

ほとんど土留ヨウヘキはRCかCPになってくる。

分譲なのに、みかけ40センチでもRCヨウヘキです~

ありえへん

ただでさえ予算が厳しいのに、RCヨウヘキだらけの分譲になってくる・・・

しかもおかしなもんで、注文住宅は個人の所有なので上記の限りではないとのこと・・・

ということで、みかけ1mをすこしきる高さのヨウヘキが必要があったので

今回はRCではなくCPをチョイスして図面を書いている。。。

 

 

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この記事を書いた人

kengoimai

イマイケンゴ
愛知県名古屋市で今井賢悟建築設計工房という建築設計事務所を営んでいます。ハウスメ-カ-やディベロッパ-に勤めていたけれど、30半ばにして、フリ-ランスとなってしまいました。
なにとぞよろしくお願します!!